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相続放棄はいつまでに手続きが必要?

相続の開始を知ってから3カ月以内に手続きが必要です。

先日、Y様より「妹さんのところに弁護士の方から『離婚した母親の負債(病院の未払い)があるので
支払いしてしてくだい。』との通知が届きました。どうすれば、いいでしょうか?」との
ご相談をお受けしました。

妹さんの場合は、通知を受け取りはじめて母親の死亡を知ることになりましたので、
その日から3カ月以内に相続放棄の手続きとなります。

手続きに必要なもの
・相続放棄の申述書
・住民票の除票、または戸籍の附票(亡くなられた方のもの)
・戸籍謄本(相続放棄する方のもの)
・収入印紙(800円)

となっています。

しかし、妹さんも県外にお住まいとなり、また父親の看病でなかなか手続きが出来そうにない
とのことで、お知り合いの司法書士の先生をご紹介させていただきました。

先生にお願いして分かったことなんですが、ご相談者のY様になぜ弁護士事務所より通知が届かないのでしょう?
となり、先生のアドバイスをうけて「姉にはいつ頃通知がいきますか?」と弁護士事務所へ連絡していただきました。
これから出す予定とのこと。もし、そのままにしていたら妹さんがY様に相談するのでその時点で母親の死亡を
知ることになります。その弁護士事務所より3カ月遅れて通知が届いたら支払い義務が発生することになります。

今回は司法書士の先生のアドバイスで同時に「相続放棄」をご依頼されました。

Y様も相談して良かったと言っていただき、私も司法書士の先生へお繋ぎできて良かったと思っております。
このように私一人では解決できない、相談内容はいつも助けていただける先生方へお繋ぎしています。

【司法書士、行政書士、弁護士、社会労務士、税理士の先生など】